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2024-04-26BY Immikorea

IISPB

公益事業投資ビザは、韓国政府が保証する公益ファンドに投資金を預けると、すぐにF2居住ビザを取得でき、5年間維持すればF5韓国永住権を申請できる制度です。

1.投資金額15億ウォン入金

  • – F2滞在ビザの発行
  • – 投資金を5年間維持するとF5永住権を申請する
  • – 永住権発行後、投資金の回収が可能
  • – 配偶者と未成年の子供、未婚の成人の子供も同じF2ビザが発行されます。
  • – 中途で投資金回収可能、ただしビザは取り消されます。

2.投資金額30億ウォン入金

  • – F5永住権即時発行
  • – 投資金5年維持後、投資金回収可能
  • – 配偶者と未成年の子供、未婚の成人の子供にも同じF5永住権が発行されます。
  • – 中途で投資金回収可能、ただし永住権は取り消されます。

1.元本保証無利子型

  • 法務部が委託した韓国産業銀行運用ファンドに預け、5年後に元金のみを返済する制度。預託された金額は中小企業に低金利で融資。

2.損益発生型

  • 法務省が国土交通部と協議して 낙후地域で推進する開発事業に投資。投資による損失または利益が発生

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公益投資ビザを申請する場合、投資家は事前審査のために必ず一度は韓国に入国しなければなりません。

事前審査を完了すると、その後の手続きは公証された委任状で代行し、出国することができます。 または、10日程度滞在すれば、ビザの承認まで完了し、出国することができます。

手続き 所要期間
投資家の韓国入国
=> 投資事前審査(仁川空港出入国管理事務所)当日
=> 投資申告及び口座開設(外国為替銀行)当日
=> 投資金送金2-3日
=> ビザの審査と承認(出入国管理事務所)7日間
=> 外国人登録証発行 (海外発送可能)10日
=> 投資証明書発行 (海外発送可能)30日
=> 5年間の投資誘致後、永住権申請/投資金回収

イミコリアリロケーションは、すべての過程を外国人と同行し、その国の言語で案内します。

  1. 所得、韓国語能力、学歴、経歴に関する書類の提出は必要ありません。
  2. 韓国内で事業、就職、留学、不動産取引などを自由に行うことができます。
  3. 居住ビザ保持者、永住者としての政府給付を同じように受けることができます。
  4. 6ヶ月以上滞在後は、韓国の国民健康保険に加入することができます。
  1. F2ビザ保有者は1年に1回は韓国に入国した記録が必要です。
  2. F5ビザ保有者は2年に1回は韓国に入国した記録がなければなりません。
  3. 本人/配偶者/未婚の子供の名義で送金することができます。
  4. 法人で投資する場合、会社名義でも可能です。
  5. 海外で発行された提出書類は、アポスティーユまたは領事館の公証が必要です。
  6. 海外犯罪歴証明書を提出する必要があります。
  7. 実子でない場合は、別途確認が必要です。
  8. 事前審査後6ヶ月以内に投資金を送金する必要があります。 6ヶ月以降に投資金を送金する場合は再審査が必要です。
  9. 投資金の持ち込みはできません。

イミコリアリロケーションサービス

英語、中国語、日本語、スペイン語、ベトナム語、モンゴル語対応可能。

空港入国時の出迎えから外国人登録証の受け取りまで、すべての過程をサポートします。

  • 외국인 정착서비스
  • 정확한 서류 준비
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