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2024-04-24BY Immikorea

E7비자

E7ビザは韓国の代表的な就労ビザです。

ほとんどの国と同様、韓国政府も自国の経済発展のために外国の優秀な専門人材を雇用することに優先順位を置いています。

無分別な外国人の採用で韓国人の雇用が侵害されないようにし、一方では外国人労働者に対する低賃金労働搾取や不法滞在者が発生しないようにするために、外国人を雇用する際に学歴や経歴、採用会社の資格要件を定めて厳格に審査しています。

韓国の就労ビザは主に専門職に分類されるE7ビザが中心となっており、個々の企業が外国人を採用したり、海外から招待することができます。

非専門職種の単純労働者の場合、E9ビザに分類され、韓国政府の労働部で海外政府との協約に基づいて労働者を受け入れています。 そのため、人材派遣会社や一般的な会社では、単純労働職種の外国人を個別に接触して採用することはできません。

E7ビザは、専門職、学歴、経歴によって以下の4つのグループに分けられます。

ビザ分類職種
E7-1専門人材管理者/専門家 (67職種)
E7-2準専門人材事務・サービス業従事者(9つの職種)
E7-3一般技能人材技能員/関連技能従事者(8職種)
E7-4熟練技能人材E9ビザ職種(3職種)

E7-4ビザの場合は、非専門職就労ビザであるE9ビザで韓国で最低4年以上勤務した後、勤務経歴や語学力などを考慮して申請することになります。

E7ビザを取得するためには、就職を希望する企業と関連性のある外国人の学歴、関連する専攻、関連する経歴が必要です。 また、採用する企業も基本的な資格要件を満たしている必要があります。 この2つの要件が満たされた場合にビザが許可される可能性があります。

E7ビザは87の職種に分類されています。職種ごとに必要な資格や書類に違いがあります。ビザが不許可となる代表的な理由は、採用対象職種と外国人申請者の専門性が関連性がないと判断された場合です。基本的な資格があったとしても、職種ごとの要件も必要です。

E7ビザ申請における優先順位は、まず外国人と韓国企業との間で労働契約書を作成することです。 労働契約書を締結していない状態でE7ビザを申請することはできません。

外国人が海外に滞在している場合

  • – 学位証/経歴証明書をアポスティーユまたは韓国領事館の公証後、韓国に送ります。
  • – 会社関連書類/雇用理由書などと一緒に韓国出入国管理事務所にビザ申請
  • – ビザ許可後、承認されたビザ申請書を外国人に電子メールで送付
  • – 外国人は許可されたビザ申請書を海外の韓国領事館に提出し、ビザを取得する。
  • – 韓国に入国後、出入国管理事務所に外国人登録証を申請する

外国人が韓国に滞在している場合

  • – 学位証明書/経歴証明書/会社関連書類/雇用理由書などと一緒に韓国出入国管理事務所に在留資格変更申請
  • – 許可が出たら、外国人登録証を受け取る

ビザ発給にかかる期間

  • – ビザの審査期間はおおよそ書類受理後1ヶ月です。
  • – 学位証明書・経歴証明書のアポスティーユまたは公証書類の準備期間が必要です。
  • – 小規模企業の場合、会社のデューデリジェンスが決定されると、さらに時間がかかる場合があります。

E7ビザ保有者は、安定した職業生活のために、配偶者と未成年の子供をF3ビザで招へいすることができます。滞在期間はE7ビザ保有者と同じです。

E7ビザ申請時に家族のF3ビザを同時に申請し、同伴入国も可能で、後日家族を招待することも可能です。

F3ビザでは就労はできません。条件により、英語講師など限られた職種で一部可能な場合があります。F3ビザ保持者が資格を満たせば、E7ビザに変更することができます。

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