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2024-04-08BY Immikorea
D8ビザは、外国人個人が韓国で事業をするために申請する最も一般的なビザです。 外国企業はD8ビザで従業員を派遣することができます。
D8ビザを申請するためには、海外から最低1億ウォン以上の資本金を投資して外国人投資法人を設立する必要があります。 外国人投資法人証明書を取得すると、国内法人としての地位を持ち、一部の外国人制限業種以外のすべての事業を行うことができます。
D8ビザ保有者は、妻と未成年の子供をF3ビザで招待して一緒に生活することができ、未成年の子供は韓国の公立学校に入学することができます。
D8ビザは韓国ビザの中で最も審査が厳しいビザです。
主な審査基準は、資金源、送金者の名義、事業の真正性、正確な証明書類の提出です。
お金を借りて投資ビザを取得した後、お金を返すなどの不正なビザ発給の事例があるため、最も難しい部分です。 投資資金は自分が形成した資金のみとなります。 もし親から受け取った資金であれば、贈与税納付証明書などの証明書類を提出する必要があります。 合法的な資金形成を証明できない場合、ビザ不許可事由となりますので、必ず専門家と相談の上、申請してください。 戦争に関連する資金、犯罪資金、斜陽的な資金の場合も不可です。
投資ビザを申請する際には、必ず海外資金が韓国に送金されなければなりません。 韓国内の資金は認められません。 送金は本人、妻、未成年の子供名義の送金のみ認められます。 3億ウォン以上送金する場合は、両親や配偶者の両親の名義でも送金が可能です。 銀行から銀行に送金する必要があり、送金アプリケーションによる資金は認められません。 多くの国が海外送金に制限を設けているため、複数回に分けて入金することも可能ですし、空港での現金持ち込み(税関への申告)も可能です。
事業の真正性を証明するために、申請者の事業経歴証明書類、事業計画、事業所の設置状況などを含む事業計画書を作成し提出する必要があります。 企業投資家の場合、本社の事業者登録証明書、取締役会決議書、株主名簿などを提出します。
申請者が入国することなく、委任状によりすべての申請手続きを代行することができます。 ただし、申請者が国内に入国する場合、公証書類及びビザの発給期間を短縮することができます。