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2024-09-05BY Immikorea

D8비자 파견

韓国に設立された子会社に役員や従業員を派遣できるケースは2種類あります。まず、韓国に設立された会社の種類を確認した上で、申請する派遣ビザを選択する必要があります。

  1. D8ビザで派遣をする場合は、海外法人が1億ウォン以上の投資金を送金して外国人投資法人を設立した場合です。「外国人投資企業登録証」がある場合です。
  2. D7ビザで派遣する場合は、海外法人が韓国に支社を設立し、支社長や社員を派遣することです。 外国企業国内支社設立届出証」がある場合です。

本社と子会社間の様々な派遣形態が可能です。

  1. Aが韓国に投資法人Bを設立 -> AからBへの派遣可能
  2. Aが他国に投資法人Bを設立、その後Bが韓国に投資法人Cを設立 -> AからCに派遣可能 また、BとC間にも派遣が可能です。

派遣ビザを許可されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

投資金額
  1. 投資金の額によって、派遣できる人員の数が異なる場合があります。おおよそ1億円あたり1人ですが、無条件ではありません。
  2. 韓国人3人を6ヶ月以上正社員として雇用している場合、さらに1人を派遣することができます。
派遣者職位
  1. 役員
  2. 上級管理者
  3. 必要な専門人材

役員と上級管理者の場合、本社の在職証明書で証明することができます。しかし、一般職員の場合、必須専門人材のみ可能ですが、「企業の研究、設計、技術、管理などに不可欠な高度に専門的で独占的な経験と知識を持つ者」と定義されています。この部分を証明できる書類を準備する必要があります。

基本的な書類は以下の通りであり、派遣形態によって追加の書類が必要となります。

  1. 統合申請書
  2. パスポート、身分証明書、写真
  3. 事業者登録証
  4. 法人登記事項全部証明書
  5. 株主変動計算書
  6. 外国人投資企業登録証
  7. 海外本社の派遣命令書、在職証明書、任命状
  8. 投資資金導入に関する書類
  9. 事業所の存在証明書類
  10. 営業実績証明書類
  1. 50万ドル以上を投資した海外法人から派遣されたD8ビザ保有者は、3年以上連続して滞在する場合、F2居住ビザに変更することができます。
  2. 永住権の条件を満たせば、永住権の申請も可能です。

D8ビザ派遣に関するお問い合わせ

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