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2024-11-25BY Immikorea
韓国アポスティーユとは、「外国公文書に対する認証の要求を廃止する条約」(以下、「アポスティーユ条約」)に加入した国に提出する韓国公文書に対して、在外同胞庁長または法務部長官がその公文書の真偽の有無を確認して発行する証明書を指します。
つまり、韓国で発行された公文書を外国で使用するために認証を受けることを言います。
代理人身分証明書、事業者登録証、印鑑証明書原本、委任状原本(印鑑押印済)
*印鑑証明書及び委任状原本の入手が困難な場合、申請書の銘板及び印鑑押印で代用可能。
*法務部アポスティーユ(公証文書) 法人会社代表受付時に本人身分証明書、事業者登録証、法人印鑑が必要です。