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2024-11-27BY Immikorea

外国法人は投資金なしで韓国に支店設立が可能です。

韓国支店は外国法人(営業所)として登記され、業務中に発生した問題の責任所在は海外本社に帰属します。連絡事務所とは異なり、収益を創出できる営業活動を行うことができます。

しかし、海外法人であるため、中小企業登録、ベンチャー企業登録などの国内法人としてのメリットを享受することはできません。 国内法人の地位を持つためには、外国人投資法人を設立する必要があります。

외국법인 지점설립
外国法人の国内支店

外国法人の国内支店は海外法人のため、外国人投資企業設立よりも多くの海外本社の書類が必要です。

  1. 法人証明書 (Certificate of Corporation)
  2. 取締役会決議書 (Certificate of the Resolution of the Board of Directors)
  3. 定款 (Article of Incorporation)
  4. 株主名簿 (Shareholder Register)
  5. 韓国支社長任命状 (Appointment Letter)
  6. 就任承諾書 (Acceptance of inauguration)
  7. 住所と署名の公証 (Adress Signature Notarization)
  8. 本社代表者のパスポートコピー
  9. 韓国支社長のパスポートコピー
  10. 委任状 (Power of Attorney)

法人登記時に主な情報が抜けている場合、修正して再度アポスティーユをしなければならないので、間違いなく規定通りに作成しなければなりません。 また、すべての書類は韓国語への翻訳公証が必要です。

“アポスティーユ”は、外国発行文書の真正性を確認する手続きで、当該国で公証後、アポスティーユの手続きを経て原本を韓国に送付しなければなりません。

アポスティーユ書類の準備ができたら、外国為替銀行に国内支店設置申告書を提出します。これと共に取引外国為替銀行の指定申告も一緒に行います。

외국기업 국내지사 설치 신고서
外国企業の国内支社設置申告書

外国為替銀行に国内支店の設置申告が完了すると、支店設置登記を行います。 登記は住所管轄の裁判所登記所で行います。

登記は非常に厳しい基準が適用され、住所や名前のアポスティーユ書類などが一致しない場合や不備がある場合、補完書類を要求されることもあります。 このような場合には、アポスティーユをやり直す必要があるため、追加費用と時間がかかります。 そのため、最初に正確な書類を準備することが重要です。

法人登記が完了したら、登記簿謄本とその他の事業者登録申請書類を添付して、管轄税務署に事業者登録を申請します。おおよそ2日程度で事業者登録証の発行が可能で、住所地の管轄税務署でない場合、1日ほど時間がかかります。

すべての手続きが完了したら、書類を添付して最初に申告した指定外国為替銀行を訪問し、法人口座を発行してもらいます。

英語、中国語、日本語、スペイン語、ベトナム語、モンゴル語対応可能。

イミコリアは外国人定住専門企業として、海外本社が作成しなければならない書類の負担を軽減し、法人登記時に問題が発生しないように、独自のフォームを直接翻訳して提供します。海外本社はアポスティーユだけして送っていただくだけです。

書類準備別、投資申告別、法人登記別ではなく、AからZまでノンストップで代行するところはイミコリアが唯一です。

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