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2024-04-06BY Immikorea

외국기업 연락사무소

外国企業が韓国に本格的に進出する前に、連絡事務所の設置を通じて業務連絡、市場調査、広告、研究開発、情報収集を行うことができます。

連絡事務所は収益を上げる営業行為はできず、運営費用は本社から調達する必要があります。 連絡事務所の設置は、裁判所の登記手続きが不要で、外国為替銀行に申告した後、税務署で固有番号証を取得すればよいので、設置が簡単です。 ただし、駐在員事務所設置後、すぐに支社に転換したり、投資法人に転換するケースが多いため、最初から事業目的に合った選択をすれば、重複投資を防ぐことができます。

外国企業連絡事務所設立のための書類は、海外本社の実体書類、韓国代表者関連書類、韓国事務所関連書類が必要です。 海外で発行された書類や委任状はアポスティーユ公証を受ける必要があります。

海外本社書類

  1. 海外本社実体証明書類(企業登録証)
  2. 取締役会決議書
  3. 定款
  4. 株主名簿
  5. 韓国代表者任命状
  6. 本社代表者のパスポートのコピー
  7. 韓国代表者のパスポートのコピー
  8. 委任状

国内書類

  1. オフィス賃貸借契約書
  2. 支社長が韓国人の場合、身分証明書
手続き 所要期間
公証書類の準備(海外本社)
⇒ 連絡事務所設置の届出 / 指定外国為替銀行新 1日
⇒ 固有番号証の発行(税務署) 2日
⇒ 通帳開設(外国為替銀行)
외국기업 연락사무소

外国企業連絡事務所設置後、韓国代表者が外国人の場合、D7派遣ビザを申請することができます。 本社規模や運営資金の送金有無などが主な審査基準です。

正確な書類作成のためのサンプル提供

  • 외국인 투자신고 / 지점, 연락사무소 설치신고
  • 거래은행 지정신청
  • 법인설립 등기
  • 사업자등록증 / 고유번호증 발급
  • 외투기업등록증 발급
  • 은행계좌개설
  • 비자발급
  • 세무대행

  • 법무부등록 출입국 민원대행기관
  • 기업 파견비자
  • 투자비자
  • 디지털노마드비자
  • 취업비자
  • 결혼비자
  • 한국 영주권
  • 유학비자
  • 거주비자