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2024年4月5日BY Immikorea

外国企業の国内支社設置は、本格的に韓国内で営業活動を行うためのものです。 外国企業の国内支社の法的地位は、海外本社に従属する形で、別に分離された独立法人ではなく、本社に適用される法律が国内支社にも適用されます。

外国企業の国内支社(営業所)設置のメリットは、1億以上の資本金が投資されなければならない外国人投資法人設立の場合とは異なり、投資される資本金がなくても法人登記が可能であり、収益創出のための営業活動が可能であるという点です。

ただし、事業の内容が海外本社の業務に限定され、法的紛争の可能性がある場合、責任が本社まで拡大されるという点があります。

외국기업 국내지사

外国企業の国内支社設立のための準備書類は、第一に、海外本社の実体を立証できる書類が必要であり、第二に、韓国支社長に関する書類が必要であり、第三に、韓国事務所の賃貸に関する書類などが必要です。

海外で発行された書類や委任状は、アポスティーユの手続きが必要です。

海外本社書類

  1. 海外本社法証明書
  2. 取締役会決議書
  3. 定款
  4. 株主名簿(必要な場合)
  5. 韓国支社長任命状
  6. 就任承諾書
  7. 本社代表者のパスポートのコピー
  8. 住所署名公証
  9. 韓国代表者のパスポートのコピー
  10. 委任状

国内書類

  1. オフィス賃貸借契約書
  2. 支社長が韓国人の場合、身分証明書、印鑑証明書、印鑑証明書
手続き 所要期間
公証書類の準備(海外本社)
国内支店設置届出(指定外国為替銀行)⇒国内支店設置届出1日
⇒ 法人登記(登記所) 3~5日
⇒ 事業者登録(税務署)2日
通帳開設(指定外国為替銀行)⇒通帳開設1日
국내지사설치신고

法人税及び付加価値税の申告義務

  1. 韓国の会計基準により帳簿を記録・維持する必要があり、外部監査の義務はありません。
  2. 法人税を課した後、税引き後の所得に対して支店税を課します。支店税とは、国内支店が本国に送金したり、送金すると認められる金額に配当所得税率に代わって課税するものです。 支店税の税率は20%で、租税条約締結国は条約上の税率が優先されます。

代表者/従業員の給与に対する源泉徴収

  1. 外国法人から給与を受け取る場合
    1. 海外で納税申告をした後、代表者の個人口座に直接給与を受け取る場合は、源泉徴収義務はありません。
    2. 翌年5月に総合所得税を申告・納付する必要があり、海外で支払った税額は控除可能です。
  2. 韓国支社から支給する場合
    1. 源泉徴収義務があるため、給与支給日の翌月10日に源泉税の申告納付を行い、翌年2月に年末調整を行います。
    2. 外国人課税特例を適用し、5年間特例税率19%の適用が可能です(オプション)

営業収益の海外送金

  1. 会計年度中は決算純利益を本社に送金することはできず、決算終了後に可能。
  2. 指定取引外国為替銀行を通じて送金する必要があります。

外国企業の国内支社設立後、韓国代表者が外国人の場合、D7派遣ビザを申請することができます。 本社規模や運営資金の送金有無などが主な審査基準です。

  • 법무부등록 출입국민원 대행기관
  • 외국인 이민 / 비자 / 정착 서비스 전문기업으로서의 전문성
  • 영어, 중국어, 일본어, 스페인어, 몽골어 등 외국어 상담 가능
  • 아포스티유에 필요한 서류 번역 제공으로 본사, 담당자 업무부담 해소
  • 은행 글로벌센터, 법무사, 세무사 협력체계 구축으로 신속하고 전문적으로 일괄 처리
  • 비자신청, 사무실 찾기, 법인등기, 세무대리인 설정까지 한번에 OK

正確な書類作成のためのサンプル提供

  • 외국인 투자신고 / 지점, 연락사무소 설치신고
  • 거래은행 지정신청
  • 법인설립 등기
  • 사업자등록증 / 고유번호증 발급
  • 외투기업등록증 발급
  • 은행계좌개설
  • 비자발급
  • 세무대행

  • 법무부등록 출입국 민원대행기관
  • 기업 파견비자
  • 투자비자
  • 디지털노마드비자
  • 취업비자
  • 결혼비자
  • 한국 영주권
  • 유학비자
  • 거주비자

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