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2024年4月5日BY Immikorea
外国企業の国内支社設置は、本格的に韓国内で営業活動を行うためのものです。 外国企業の国内支社の法的地位は、海外本社に従属する形で、別に分離された独立法人ではなく、本社に適用される法律が国内支社にも適用されます。
外国企業の国内支社(営業所)設置のメリットは、1億以上の資本金が投資されなければならない外国人投資法人設立の場合とは異なり、投資される資本金がなくても法人登記が可能であり、収益創出のための営業活動が可能であるという点です。
ただし、事業の内容が海外本社の業務に限定され、法的紛争の可能性がある場合、責任が本社まで拡大されるという点があります。
外国企業の国内支社設立のための準備書類は、第一に、海外本社の実体を立証できる書類が必要であり、第二に、韓国支社長に関する書類が必要であり、第三に、韓国事務所の賃貸に関する書類などが必要です。
海外で発行された書類や委任状は、アポスティーユの手続きが必要です。
外国企業の国内支社設立後、韓国代表者が外国人の場合、D7派遣ビザを申請することができます。 本社規模や運営資金の送金有無などが主な審査基準です。