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2025-09-27BY Immikorea

1、入国前ビザ発給

外国人採用の出発点であり、最も重要なのはビザの発給です。 採用スケジュールに合わせてビザが発給されなければなりませんが、様々な変数でビザの発給が遅れると、企業や個人に大きな不便と損害を与える可能性があります。

駐在員の場合、通常E7就労ビザ、D7駐在員ビザ、D8派遣ビザで入国しますが、必要書類の準備や審査の遅れにより、決められた期間内にビザが発給されない場合があります。

一般的に出入国管理局のビザ審査期間は1ヶ月程度であり、これに事前準備書類の期間が一般的に1ヶ月程度追加されます。通常、学位証、在職証明書などをアポスティーユしなければならないのですが、国ごとにアポスティーユ書類を発行するのに多くの時間がかかります。 また、ビザ審査官の傾向によって追加書類をアポスティーユすることを要求されると、スケジュール上大きな問題になります。ビザが承認されると3ヶ月以内に入国すればいいので、なるべく事前にビザの準備をすることをお勧めします。

2.入国後

業務内容業務内容関連機関
外国人登録証の発行入国後3ヶ月以内 -住所が必要出入国管理局
雇用申告外国人登録番号が必要税務代理人
4大保険加入

-国民年金は国籍・ビザによって異なります。

-健康保険、労災保険に加入することが義務付けられています。

-雇用保険は任意加入

税務代理人
携帯電話の開通外国人登録証が必要代理店
銀行口座開設外国人登録証、労働契約書が必要銀行
住所地変更届住所変更時住民センターまたは出入国管理事務所
退社、転職時15日以内に外国人雇用変動申告出入国管理事務所
再入国許可海外出張時 – 該当するビザ 出入国管理局
出入国審査各種犯罪及び法規違反時出入国管理事務所

3.国内滞在中の外国人

業務内容業務内容関連機関
勤務先変更他の会社に転職する場合、15日以内 出入国管理局
ビザ変更在留資格変更の場合入国管理局
ビザ延長ビザ延長時出入国管理事務所
インターン報告インターン採用時出入国管理局
パートタイム就労許可アルバイト採用時入国管理局

規定違反の場合、採用会社と個人外国人の両方に罰金処分を受けることになり、ビザの許可などに影響を及ぼす可能性があるため、人事管理者は常に注意する必要があります。

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