2025-09-27BY Immikorea
外国人行政業務の種類と注意事項
1、入国前ビザ発給
外国人採用の出発点であり、最も重要なのはビザの発給です。 採用スケジュールに合わせてビザが発給されなければなりませんが、様々な変数でビザの発給が遅れると、企業や個人に大きな不便と損害を与える可能性があります。
駐在員の場合、通常E7就労ビザ、D7駐在員ビザ、D8派遣ビザで入国しますが、必要書類の準備や審査の遅れにより、決められた期間内にビザが発給されない場合があります。
一般的に出入国管理局のビザ審査期間は1ヶ月程度であり、これに事前準備書類の期間が一般的に1ヶ月程度追加されます。通常、学位証、在職証明書などをアポスティーユしなければならないのですが、国ごとにアポスティーユ書類を発行するのに多くの時間がかかります。 また、ビザ審査官の傾向によって追加書類をアポスティーユすることを要求されると、スケジュール上大きな問題になります。ビザが承認されると3ヶ月以内に入国すればいいので、なるべく事前にビザの準備をすることをお勧めします。
2.入国後
| 業務内容 | 業務内容 | 関連機関 |
| 外国人登録証の発行 | 入国後3ヶ月以内 -住所が必要 | 出入国管理局 |
| 雇用申告 | 外国人登録番号が必要 | 税務代理人 |
| 4大保険加入 | -国民年金は国籍・ビザによって異なります。 -健康保険、労災保険に加入することが義務付けられています。 -雇用保険は任意加入 | 税務代理人 |
| 携帯電話の開通 | 外国人登録証が必要 | 代理店 |
| 銀行口座開設 | 外国人登録証、労働契約書が必要 | 銀行 |
| 住所地変更届 | 住所変更時 | 住民センターまたは出入国管理事務所 |
| 退社、転職時 | 15日以内に外国人雇用変動申告 | 出入国管理事務所 |
| 再入国許可 | 海外出張時 – 該当するビザ | 出入国管理局 |
| 出入国審査 | 各種犯罪及び法規違反時 | 出入国管理事務所 |
3.国内滞在中の外国人
| 業務内容 | 業務内容 | 関連機関 |
| 勤務先変更 | 他の会社に転職する場合、15日以内 | 出入国管理局 |
| ビザ変更 | 在留資格変更の場合 | 入国管理局 |
| ビザ延長 | ビザ延長時 | 出入国管理事務所 |
| インターン報告 | インターン採用時 | 出入国管理局 |
| パートタイム就労許可 | アルバイト採用時 | 入国管理局 |
規定違反の場合、採用会社と個人外国人の両方に罰金処分を受けることになり、ビザの許可などに影響を及ぼす可能性があるため、人事管理者は常に注意する必要があります。

