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2024-04-06BY Immikorea
外国人または外国企業が経営に参加するために1億ウォン以上を投資し、直接法人会社を設立した後、議決権のある10%以上の株式を取得した場合、外国人投資企業に分類されます。 韓国人が運営する企業への投資も可能です。
外国人投資法人は商法により国内法人として認められ、営業活動の範囲は許認可の範囲内で制限はありません。 現地法人の信用度に応じて融資が可能であり
海外発行書類の場合、アポスティーユ、公証が必要です。
D8ビザと同時に進める場合は、より多くの書類が必要です。
投資家が入国して行う場合と、委任状で処理する場合では、所要時間が異なる場合があります。
韓国企業の会計基準に基づき、従業員の採用及び会計帳簿を記録しておく必要があります。 法人税の納税義務があり、現地法人で発生する全ての収益については合算して課税対象となります。
“租税特例制限法”に基づき、外国人投資企業、中小企業に対する税制上の優遇措置があり、現地法人の信用度に応じて融資が可能です。
個人投資家の場合、本人が代表としてD8ビザを申請することができ、海外法人が投資する場合、従業員をD8ビザで派遣することができます。