이미코리아 행정사사무소
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2024-04-03BY Immikorea
外国人(外国企業)が韓国で事業を始めようとする場合、まず、どのような形態の事業体を構成すべきかを判断しなければなりません。
1.個人が韓国に定着するために韓国で事業を始めようとする場合、外国人投資法人を設立してD8ビザを取得することができます。
2.外国企業が韓国事業に進出しようとする場合、外国人投資法人、支店、連絡事務所を設置することができます。 韓国で勤務する従業員については、D8派遣ビザまたはD7駐在員ビザを申請することができます。
設立手続き
1.外国人投資申告
2.送金
3.法人登記
4.事業者登録
5.外国人投資企業登録
1.国内支社設置申告
2.法人登記
3.事業者登録
2.固有番号登録
会計・税務
(出典:KOTRA)
外国人が1億ウォン未満を投資しても法人設立は可能ですが、この場合、外国人投資企業に該当せず、「外国為替取引法」による証券取得申告の対象となります。