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2024-11-20BY Immikorea

재외동포 해외거주자 사업자등록증

在外同胞の海外居住者が居所証明書がない状態で事業者登録証を発行しようとする場合があります。

事業者登録証を発行するためには、いくつかの準備が必要です。

1.事業所賃貸借契約書

国内に住所があれば、その住所で事業者登録証を出すことができますが、業種によっては許可されない場合もあります。 最近ではバーチャルアドレスオフィスサービスを提供しているところも多く、安価に利用することができます。

2.委任状

代理人が事業者登録証を代理発行するためには、公証された委任状が必要です。

3.委任者のパスポートのコピー
4.納税管理人の設定
5.許認可が必要な場合、許認可申告필증

事業者が6ヶ月以上海外に滞在したり、通常国内に滞在しない場合は、納税管理人を設定する必要があります。 納税管理人とは、一般的に税理士、つまり税理士を指します。

第73条 納税管理人
個人事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、付加価値税に関する申告、納付、還付その他必要な事項を処理する納税管理人を定めなければならない。
  1. 事業者が事業場に通常滞在しない場合。
  2. 事業者が6ヶ月以上国外に滞在しようとする場合
납세관리인 설정신고서

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