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2024-11-20BY Immikorea
在外同胞の海外居住者が居所証明書がない状態で事業者登録証を発行しようとする場合があります。
事業者登録証を発行するためには、いくつかの準備が必要です。
国内に住所があれば、その住所で事業者登録証を出すことができますが、業種によっては許可されない場合もあります。 最近ではバーチャルアドレスオフィスサービスを提供しているところも多く、安価に利用することができます。
代理人が事業者登録証を代理発行するためには、公証された委任状が必要です。
事業者が6ヶ月以上海外に滞在したり、通常国内に滞在しない場合は、納税管理人を設定する必要があります。 納税管理人とは、一般的に税理士、つまり税理士を指します。