2024-06-04BY Immikorea
在外同胞の不動産取引時に優先的にすべきことは、不動産登記と不動産取得申告をする際に、本人の名前、国籍、住所、登録番号、署名を証明できる正確な書類を準備することです。
在外同胞の場合、海外市民権取得により国籍や氏名が変更された場合が多く、海外に引き続き滞在しながら不動産登記を訂正したり、不動産に関する申告をしなかった場合がほとんどだからです。 また、売却をする場合にも、不動産登記上の所有者の身分が正確に記載されていなければ、所有権移転ができません。
書類の準備は、居住者か非居住者かによって大きく異なります。
在外同胞不動産取引時、国籍に関する注意すべき事例
- 韓国国籍であったときに不動産を取得したが、その後外国国籍に変更された場合
- 海外市民権取得後、国籍喪失申告をせずに韓国人として不動産を登記した場合。
- 外国籍で国内不動産を取得したが、その後国籍を回復した場合。
- 海外市民権者なのに韓国国籍喪失申告をしなかった場合
- 在外国民として韓国の住民登録が抹消された場合
- 国内居所証明書を発行された場合
- 国内非居住者の場合
在外同胞不動産取引時の証明書類
証明項目 | 非居住者 | 居所証明書保有者 |
氏名変更の場合 | パスポート / 同一人物証明書(該当する方) | パスポート/在留カード |
国籍変更時 | 市民権証書 | 市民権証明書 |
住所 | 居住事実証明書または住所地アポスティーユ | 居所証明書 |
登録番号 | 不動産登記用登録番号 | 居所証明書 |
署名 | 署名公証またはアポスティーユ | 印鑑証明書 |
委任状 | 委任状アポスティーユ | 委任状 |
証明項目別書類発行手続き
順序 | 関連機関 | 内容 | 代行資格 |
不動産売買契約及び実取引価格の申告 |
市・郡・区役所訪問またはインターネット |
– 売買契約書の締結 – 不動産取引契約申告(30日以内) |
不動産仲介業者 |
不動産取得申告 | 外国為替銀行または韓国銀行 |
– 必要書類 : 不動産売買契約書、不動産鑑定書または不動産相場確認書(行政書士発行)、不動産登記簿謄本 – 不動産取得申告書の交付 |
行政書士 |
残金支払い | 外国為替銀行 | 行政書士 | |
不動産取得申告 | 管轄市・郡・区役所 |
-不動産取得届が不要な場合 ㅇ永住権者が国内の不動産またはこれに関する権利を取得する場合 ㅇ 本人、親族、従業員の居住用として不動産を賃借している場合 ㅇ国内にある非居住者から土地以外の不動産又はこれに関する権利を取得する場合。 取得する場合 |
行政書士 |
居所証明書の発行 または 不動産登記用登録番号の発行(非居住者) |
出入国管理事務所 出入国管理事務所 |
– 居所番号承認後、居所申告事実証明書で住民センターで印鑑証明書の発行が可能。 – 非居住者はパスポートの原本またはアポスティーユされたパスポートのコピーで不動産登記用登録番号の発行が可能。 |
行政書士 |
不動産登記 | 管轄登記所 |
– 契約締結日(資金支給日)から60日以内 – 氏名/国籍/住所/登録番号/署名を証明する書類の提出 – 譲渡所得課税標準申告書及び納付計算書(譲渡税納付確認必須) – 委任時に委任状が必要 |
弁護士 |
在外同胞が不動産を売却する際に注意すべき点は、売却する不動産登記簿謄本上の所有者の情報を現在の状況に合わせて修正することです。
順序 | 関連機関 | 内容 | 代行資格 |
不動産登記の訂正(必要な場合) | 管轄登記所 | – 氏名、国籍、住所、登録番号の訂正登記 | 司法書士 |
不動産売買契約 | – 売買契約書の締結 | 不動産仲介業者 | |
不動産関連税金の納付 | 税務署 (財産税課) |
– 譲渡税申告納付 – 譲渡申告確認書の発行 |
|
残金受け取り及び所有権移転書類の伝達 |
同時履行 |
売買契約書、登記権利証、譲渡申告確認書、売却用印鑑証明書、住民登録謄本(写し) |
譲渡申告確認書
2020年7月1日から在外国民、外国人が不動産等課税対象資産を譲渡した場合、当該資産の所有権移転登記のために、不動産等譲渡申告確認書を税務署から発行して提出しなければなりません。
譲渡申告確認書発行時の必要書類
- 在外国民及び外国人不動産等譲渡申告確認書
- 譲渡所得課税標準申告書及び納付書
- 売買関連契約書のコピー
- 資本的支出額、譲渡費用などその他必要経費の証明書類
- その他、譲渡所得税の計算に必要な書類
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